FAQ

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信託とは何ですか?
委託者(オーナー様等)が、信頼できる人(受託者、信託会社等)に財産を託し、受託者(信託会社等)が、一定の目的に従って受益者(オーナー様等)のためにその財産を管理・処分する制度です。
信託すると土地・建物は誰の名義になりますか?
信託した土地・建物の名義人(所有者)は受託者(積水ハウス信託)となります。
信託終了時は契約の定めに従い積水ハウス信託から土地・建物をそのままお返しします。
信託会社が倒産した場合、信託財産はどうなりますか?
信託法により、委託者(オーナー様)の信託財産と受託者(積水ハウス信託) の固有財産を分別して管理
しなければならないとされています。
また、信託法により、受託者(積水ハウス信託)の債権者は、信託財産を強制執行等することができませんので安心です。
信託した土地と建物の管理はどのようになりますか?
積水ハウス信託が信託契約に定める範囲内で管理を行いますので、オーナー様の管理の負担が
軽減されます。
賃貸住宅の家賃はどうなりますか?
賃貸住宅の家賃は受託者(積水ハウス信託)からの信託の収益としてお受けとりいただきます。
一般的には、信託期間中は信託報酬、公租公課、修繕費(原則として修繕積立金の積立が必要)等を
家賃収入から控除して信託の収益としてお支払いします。なお、収益は賃料の増減による影響を受けます。
信託契約を締結した後に信託の内容の変更はできますか?
委託者(オーナー様)の当初の意向が変わった場合には、信託契約の定めにより変更は可能です。
信託した時の税金はどうなりますか?
信託を利用した場合、土地・建物の固定資産税・都市計画税は受託者である積水ハウス信託に課税されますが、オーナー様への配当前の信託勘定より納税いたします。また、信託の収益に対する所得税はオーナー様に直接課税されます。相続税上の取扱いはオーナー様がご自身で賃貸住宅を建築された場合と同様の考え方です。
※詳細は税理士等の専門家による確認が必要です。
どういう時に信託を検討すればよいのでしょうか?
信託の大きなメリットは元気なうちにオーナー様の「次代への想い」を遺すことができるところです。
財産の大小、年齢の老若に関わらず「次代への想い」をイメージされた時が信託を検討する良いタイミングです。
信託を検討するためにどのような情報を準備したほうがよいですか?
信託したい不動産、家族構成、不動産を誰に承継したいか、希望したいこと・実現したいこと、
相続や資産承継を考える際の不安、心配事をあらかじめまとめておくことをお勧めします。
ローンを借りて建築した賃貸住宅を信託できますか?
信託できます。ただし、信託する不動産(土地と賃貸住宅)に銀行が抵当権を設定している場合は、
あらかじめ銀行から承諾を得ることが必要です。
賃貸住宅ではなく、一般の住宅などでも信託できますか?また、土地だけでも可能ですか?
可能です。詳しい内容についてはお問い合わせください。
借地の上の建物も信託できますか?
可能です。詳しい内容についてはお問い合わせください。
抵当権がついている不動産でも信託できますか?
可能です。詳しい内容についてはお問い合わせください。
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