信託事例

資産承継

資産承継

子どもがいない我が家。所有不動産はどうなる?

「信託」を活用すると、遺言ではできない2代・3代先まで資産の承継者の指定が
できます。
子どもがいないご夫婦の場合、長年連れ添った配偶者に不動産資産を承継させた
場合、配偶者が遺言や養子縁組をしない限り、その後の相続で配偶者側の一族へ
分散される懸念が生じます。
信託の仕組みの活用により、配偶者への感謝の気持ちを遺すとともに、先祖代々に
伝わる不動産をご自身の一族で受け継がせることが可能です。

資産承継

HOME
企業情報
業務案内
会社概要
アクセスマップ
信託について
信託とは?
信託の仕組み
信託のメリット
手続き方法
信託事例
遺産相続
資産承継
財産管理
賃貸経営
FAQ
資料請求
その他
お客様情報保護方針
反社会勢力に対する宣言
金融ADR制度