子どもがいない我が家。所有不動産はどうなる? 「信託」を活用すると、遺言ではできない2代・3代先まで資産の承継者の指定が できます。 子どもがいないご夫婦の場合、長年連れ添った配偶者に不動産資産を承継させた 場合、配偶者が遺言や養子縁組をしない限り、その後の相続で配偶者側の一族へ 分散される懸念が生じます。 信託の仕組みの活用により、配偶者への感謝の気持ちを遺すとともに、先祖代々に 伝わる不動産をご自身の一族で受け継がせることが可能です。