
家族仲が良いからこそ「争続」の種にしたくない!
資産を引き継がせたい人を「信託」で受益者に指定することで、遺産分割協議を
経ずに受益権として承継させることが可能です。
遺言書による場合よりも簡易・手軽に「宛名を付けた」財産承継が可能です。
介護等で世話になった子どもにこの不動産だけは受け継がせたい、障がいのある
子どもが困らない様に遺してあげたい、といった場合に有効です。
遺言ではできない二次相続以降の財産承継が信託で可能!
例えば一次相続で配偶者に、二次相続で長男に賃貸住宅を引き継がせたいといった
想いがあっても、遺言書では一次相続までしか承継者を指定できません。
このような場合、信託のしくみを利用し、第2受益者を配偶者、第3受益者を承継させたい子どもに指定することで、資産に「宛名を付けて」承継させることができ、
遺産分割協議を経ずに受益権として、スムーズかつオーナー様の想いに忠実に承継
させることが可能です。