高齢や病気になって、判断力が衰えたらどうしよう。 オーナー様の判断能力衰退時に備え、お子様等を委託者代理人(兼受益者代理人)、積水ハウス信託を受託者として信託設定をし、積水ハウス信託がオーナー様に代わり賃貸住宅を管理いたします。 万一の認知症発症後も引き続き信託目的に従って積水ハウス信託が賃貸住宅の管理を継続しますので、オーナー様の手間を軽減しつつ、委託者代理人の指示をふまえ、オーナー様のご意向に沿った管理が可能です。