相続や事業承継
「信託」の仕組みを利用して資産を引き継がせたい人を受益者に指定することで、
遺産分割協議を経ずに受益権として承継させることができ、
「宛名を付けた」財産承継をすることが可能です。
※他の相続人の遺留分には十分な配慮が必要です。
遺言は土地・建物の承継者を一代限り(自分の次に誰に渡すか)しか
指定できませんが、信託契約ではあらかじめ承継者を先々まで連続して
定めておくことができ、オーナー様の想いを遺すことができます。
※他の相続人の遺留分には十分な配慮が必要です。
信託の存続期間には制限があります。