委託者が信託設定によって達成しようとする目的であり、
受託者の財産管理の指針となるものです。

委託者(オーナー様等)が、信頼できる人(受託者 信託会社等)に
財産を託し、受託者(信託会社等)が、一定の目的に従って
受益者(オーナー様等)のためにその財産を管理・処分する制度です。
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「託す人」で、金銭、株式、不動産などの財産を受託者に引渡し、 管理・処分等をさせる人です。 |
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「託される人」で、委託者から引渡された信託財産を委託者の意向に従って 管理・処分等をする人です。 |
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「利益を受ける人」で、信託財産から生じる収益を受け取り、信託終了時には 信託財産を受け取る人です。 |
委託者が信託設定によって達成しようとする目的であり、
受託者の財産管理の指針となるものです。